公益財団法人広島原爆障害対策協議会では被爆者の方への援護福祉事業として、介護保険法に定める福祉用具利用料の補助制度を実施しています。
広島県内に居住する被爆者で、介護保険法に定める福祉用具利用者のうち住民税非課税世帯の方。
ただし、生活保護世帯の方は対象外です。
貸与・購入に伴う自己負担金額の2分の1相当額
※年度ごとに、2分の1相当額が2万円を限度とし、2分の1の額の端数1,000円未満 は切り捨てとなります。
※住宅改修を伴うものは対象となりません。
所定の申請書に、領収書その他必要書類を添付して公益財団法人広島原爆障害対策協議会にお申し込みください。
福祉用具貸与・購入費補助金は、年度ごとにまとめて、翌年度末までに申請してください。
(例)令和5年度分(令和5年3月~令和6年2月利用分)の申請期限は令和7年3月31日
令和6年度分(令和6年3月~令和7年2月利用分)の申請期限は令和8年3月31日
※同一年度のものを2回以上に分けて申請することはできません。
下記のものを申請書に添えて、公益財団法人広島原爆障害対策協議会へ提出(郵送可)してください。
福祉用具貸与・購入費補助金申請書及び必要書類に記載された個人情報については、この補助金支給に関する業務のみに使用し、個人情報保護法に基づき本会が定めた「個人情報の保護に関する規程」を遵守します。